仮想通貨の定義付けを定めた改正資金決済法とは?

仮想通貨投資市場への資金投入額が膨らむ中、不十分な法整備による弊害が生じている点を考慮して、金融庁の指揮のもと2016年から仮想通貨の取引サービスが資金決済法の規制対象となりました

この記事のポイント

・資金決済法により仮想通貨の定義付けがなされる
・日本の仮想通貨定義に世界が注目!
・資金決済法改正後にも事件勃発

資金決済法により仮想通貨の定義付けがなされる

仮想通貨の取引サービスが資金決済法の規制対象となり、2017年4月に、世界に先駆けて仮想通貨における抜本的な法律・仮想通貨法が作られています。この仮想通貨法では、仮想通貨の定義付けがなされていて、特に税制面での判断が明確になっています。ただし仮想通貨が実社会での流通を十分に経験していない事から、改正資金決済法では厳格な法規制が整っていません。敢えて曖昧にしている部分も多く、今後さらに改正が行われる事は間違いありません。

日本の仮想通貨定義に世界が注目!

日本が制定した仮想通貨法は世界的に注目されています。改正法以前は仮想通貨を商品と捉える向きがあり、仮想通貨投資や売買には消費税を掛けてきました。しかし改正後は決済手段としての通貨と定義付け、所得税の対象としています

仮想通貨定義はこのようになっています。

・経済社会での取引決済手段として不特定の者が利用できること
・投資や売買可能な財産的価値をもつこと
・ウォレットなどデジタル台帳で記録されているもの
・取引所や販売所で交換がなされるもの
・円やドルといった法定通貨建ての資産ではないこと
・法定通貨などと交換可能な財産的価値をもつもの

電子マネーとの区別としては不特定多数の人間が利用できるかどうかで、電子マネーは日本国内で円建て資産に特定されるため、この点が仮想通貨とは異なります。

また決済の手段・財産的価値があるモノということから、仮想通貨売買で得た利益には所得税が適用されます。2017年度には仮想通貨投資によってたくさんの億り人が生れていますが、彼等は所得税の確定申告を行っています。税率は雑所得の累進課税が適用されていて、億単位となれば50%以上の税率が掛かる計算です。

資金決済法改正後にも事件勃発

そんなさ中で勃発したのが2018年1月のコインチェック事件です。被害総額は500億円を超えていて、一盗難事件として片付けるわけにはいかない問題とされています。仮想通貨取引所のセキュリティやルールに統一性が乏しく、これまでにマウントゴックス事件やシルクロード事件といった同様の盗難事件が繰り返されていて、加熱する仮想通貨投資にとって大いなる脅威とされています