1933年連邦証券法(Securities Act of 1933)と仮想通貨

1929年にニューヨーク証券市場では歴史的な大暴落が起こりました。これが有名なウォール街大暴落で、この対策として制定されたのが1933年連邦証券法(Securities Act of 1933)です。

この記事のポイント

・1933年連邦証券法の制定のキッカケ
・1933年連邦証券法の内容について
・SECがICOを有価証券とみなす意味とは?

1933年連邦証券法の制定のキッカケ

ウォール街大暴落の時は、単にアメリカ株価が大暴落したに止まらず、世界的な大恐慌を引き起こしています。暴落の始まりは10月24日(ブラックサーズディ)で、その後壊滅的な下落が28日(ブラックマンディ)と29日(ブラックチューズディ)に起こり、これをキッカケに世界株式市場は一気に暴落していきました。株価大暴落は1か月程継続して、そのまま世界恐慌の時代に突入しています。

この大暴落は投資家の破綻の連鎖をエネルギーにして拡大した経緯があり、それを受けて投資家保護のために州境を超えて一般投資家に売り出される証券を規制する、1933年連邦証券法(Securities Act of 1933)が制定されました。そして翌1934年には証券取引所で取引される証券にも新たな規制がなされています。

1933年連邦証券法の内容について

1933年連邦証券法では、投資家が公開されている証券についての重要な情報を十分に収集できるようにすること、そして証券販売における不実表示や詐欺行為を徹底して禁止することが目的として法整備を行っています。

つまり情報開示(ディスクロージャー)の徹底で、これを監査するのが証券取引委員会 (SEC)です。全ての有価証券はSECへ登録し、SECの監視及び連邦証券法に従う義務を持ちます

SECがICOを有価証券とみなす意味とは?

2018年になってSECがビットコインETFの登録を拒否する事例がいくつか発生しています。またICOは証券取引とみなすといった見解もなされていて、実際に民事罰を適用した事例も見られます。

このSECの動きは、基本的に仮想通貨による売買で被害を受ける投資家や消費者が急増しているからに他なりません。2018年11月にザカリー・コーバーン氏を証券法違反で処罰していますが、理由は仮想通貨取引所が取引プラットフォームを無登録で運営していたからとの事で、これはSECによる初の処罰です。

仮想通貨は中央集権の管理を受けない通貨システムではありますが、投資対象となれば証券法が適用されるという判例となりました。今後の仮想通貨の有り様にも大きな影響を与えるとの見解も多々発せられています。