隠しても見つけられます!FBAR(外国金融口座報告)とは?


この記事のポイント
■2013年7月から義務付けられたFBARの提出
■オンラインでのEファイルが義務、書面提出はNG
■提出要件は海外に10,000ドル以上の資産保有

FBARとは?

FBARとはReport of Foreign Bank and Financial Account(外国金融口座報告)のことです。分かりやすく言うと、アメリカ人が国外の銀行や金融機関などに資産を持っている場合には、アメリカ国内のIRS(米国内歳入庁)に報告する義務があるというルールです。以前では書面での提出が認められていましたが、2013年7月からはすべてオンラインでのEファイルが義務付けられていて、書面での提出は受け付けてもらうことができません。

FBARの目的は、アメリカ人が海外の金融口座をアメリカ当局に対して開示することです。この機関はIRSのように確定申告を行う機関ではなく、別途手続きが必要となりますが、IRSの確定申告の時期と申告時期が似ているため、IRSが管理しているものだと勘違いをする人は多いですね。しかしFBARはIRSとは別の機関によって管理されている情報なのです。

どんな口座が対象となるのか?

FBARの対象となるのは、アメリカ国外の銀行や証券会社などの金融機関に持っている口座です。ただし、口座を持っていても必ず報告の義務が生じるというわけではなく、持っている口座の最高残高の合計が10,000ドルを超えた場合にのみ、FBARの提出が必要となります。例えば、海外のA銀行に5000ドル、B証券会社に4000ドルを保有している場合には、合計残高が10,000ドルを超えないため、FBAR提出の義務はありません。しかし、A銀行に5000ドル、B証券会社に5000ドルを保有している場合にはFBARの報告義務が生じることになります。また、A銀行に10,000ドル、B銀行に2000ドルという場合には、合計金額が一つの金融機関だけで提出要件条件を満たすことになりますが、海外口座すべての開示義務があるため、A銀行とB銀行の両方についてFBARを提出することになります。

対象はU.S Personのみ

FBARの提出義務が生じるのは、アメリカ国籍を保有しているアメリカ人、およびアメリカで暮らす納税対象者、および海外で暮らしているけれどアメリカに納税義務のある非居住者など対象となります。アメリカに納税義務を持たない外国人は対象外となるので、日本で暮らす日本国籍を持っている日本人にとっては、直接的な関係はないルールと言えるでしょう。